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2014年1月22日水曜日

連結子会社株式の追加取得でのれんは発生せず、資本剰余金での調整へ(純資産の減少)

平成25年9月13日付で、「企業結合に関する会計基準」及び関連する各会計基準の改正が公表されました。
本改正は、暫定的な会計処理の確定の取扱いを除き、原則として、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます(早期適用可)。

改正では、子会社株式を追加取得した場合、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から振り替えて親会社持分を増加させるとともに、親会社の追加取得持分と追加投資額とを相殺消去し、追加取得持分と追加投資額との差額は、「のれん」または「負ののれん」として計上するものとされていました。
改正後は、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から振り替えて非支配株主持分を減少(親会社持分を増加)させるとともに、親会社の追加取得持分と追加投資額とを相殺消去しますが、追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、資本剰余金とするものと改められました。
追加取得の連結仕訳としては、
(借)
非支配株主持分 **(子会社の連結純資産の追加取得割合) 
資本剰余金  **(差額。従来はのれん)
/
(貸)
子会社株式 **(追加取得額)
となります。
会計処理として、P/Lへのインパクトはないですが、純資産は一括で減少するという影響があります。

なお、少数株主(連結する会社の持分以外の少数株主の持分)は「非支配株主」と名称が変わりました。

従来、子会社株式の追加取得の会計処理については、「連結財務諸表に関する会計基準」(以下連結会計基準)における子会社株式の追加取得及び一部売却等の取扱い(連結会計基準28項~30項)に準じて処理するものとされていますが、その連結会計基準が改正されました。

連結会計基準では、
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/spe-tanki/spe-tanki_1.pdf;jsessionid=FBC6D98061EF385CB701A3963CD88E8F
28項
子会社株式(子会社出資金を含む。以下同じ。)を追加取得した場合には、追加取得した株式(出資金を含む。以下同じ。)に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、資本剰余金とする。
と改正がされています。

趣旨としましては、今回の改正で「少数株主持分」が「非支配株主持分」となり、”追加取得”という「非支配株主」との取引は、連結全体で見た場合には「資本取引」ととらえることとされたからであり、支配権獲得後の追加取得はのれん償却を通じての「損益取引」ではなく、「資本取引」と捉えられることとなったためです。


少し違和感が残りますが、「当初から2段階買収を予定している場合にはこの限りでない」というような但し書きはなく、そのような例外の解説もどこにもありませんので、支配権獲得後の追加取得には新たにのれんが発生しないものと思料しています。


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