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2015年11月8日日曜日

マイナンバー制度による相続への影響はどうなる?

「マイナンバー制度」がいよいよスタート、各家庭への通知の準備が着々と進められている。
(参考)マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと

相続への影響はどうでしょうか。
日経記事で、司法書士・川原田慶太氏が解説しています。

マイナンバー制度は、市区町村に住民票をおく人が対象となる広範な制度のため、相続の分野とも無縁ではない。
「社会保障」「税」「災害対策」の分野での導入が先行するが、しばらくの期間は個人番号にひもづいて蓄積されるデータは限定的。開始当初は相続への影響は、おそらく限定的なものと思われる。

先行3分野の次に予定されている、「預貯金口座」「医療」へのマイナンバー適用がスタートした場合、大きな変化が生まれる可能性がある。

・「預貯金口座」のマイナンバーによる一元化
金融機関の預金口座がマイナンバーと紐づけられるようになる見通しである。

預金口座のマイナンバー管理が進めば、資産の「名寄せ」が容易になりまする。
相続の際には、亡くなった方の口座を明らかにし、遺産分割を進める。「故人がどこにどれだけ預金をしていたか」を一元化して調べられる方法は、これまでは確固たる仕組みは存在していなかった。
税務署のような強い権限をもった公的機関をしても、全国の金融機関をくまなくローラー作戦で調べるといった原始的な方法しかなく、現実的な作業量の問題としてすべての口座を把握することは難しかった。
マイナンバー利用が定着していけば、名寄せ調査の問題はたちどころに解決される。
故人・家族の口座のありかが全て簡単に収集できるようになる。
さらに、個人の家族の情報も同時に照らし合わせるようなことが可能なため、所得税のデータとも照らし合わせれば詳細なお金の流れの把握も可能となる。

また、相続財産や被相続人からのお金の流れが明確になることで、情報不足によるトラブルが減る反面、「誰それだけは生前にたくさんお金を貰っているので相続時は遠慮しろ」などというトラブルが増えるかもしれないとのコメントがされています。

【関連記事】
2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~

2015年11月4日水曜日

キャバクラ店の源泉徴収漏れにはご注意

横浜市中区などでキャバクラを3店舗経営。そこで働くホステスらの給与から2011年7月~13年12月に源泉徴収した計約1億7千万円の所得税を全く納めなかった疑いがある。事業資金の捻出が目的だったとみられるとしたニュースが伝わってきました。
朝日新聞2015年11月4日「キャバクラ経営会社、1.7億円脱税容疑 給与天引き」

キャバクラ等の水商売では、所得税の源泉徴収を納めずに、店舗の経営者がガメてしまう場合があるようです。定期的にニュースに流れるので、それなりに多いのではと推察されます。
源泉徴収義務はあくまでキャバクラ店側ですが、働くキャバクラ嬢もとんだとばっちりが回る可能性がありますので、クリーンな店で働くのが良いでしょう。

キャバクラはホステスを直接雇用しているのに、別の派遣会社から委託されている形などで消費税をごまかすケースもあるようです。給与か外注か、という論点もあります。

【参考】
マネーの知恵(仮)2013/1/20 キャバ嬢を喜ばせるお話!? そうだ!確定申告をしよう

マネーの知恵(仮)2015/10/2 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~